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最高裁判所第三小法廷 平成12年(ク)606号 決定

《住所略》

抗告人

風見義雄

右代理人弁護士

古屋紘昭

古屋亀鶴

《住所略》

相手方

槇田家和

《中略》

右13名代理人弁護士

行方國雄

岡田英之

加畑直之

渡辺伸行

抗告人は、東京高等裁判所平成12年(ラ)第757号担保提供命令に対する抗告について、同裁判所が平成12年6月5日にした決定に対し、抗告をしたので、当裁判所は次のとおり決定する。

"

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)

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